弥生会計 勘定奉行 会計王 JDL PCA会計 各種会計ソフト、販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21  BS21コラム

謹んで震災のお見舞いを申し上げます
この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、
心よりお見舞い申し上げます。被害の拡大が最小限に留まり、
一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

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H24年より生命保険の生命保険料控除が改正されます!(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
H23年12月31日までの契約は生命保険・年金
それぞれ最高5万円の所得控除が受けられます。

H24年1月以後の契約は4万円の所得控除となります。

■旧制度
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料等

■新制度
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料等
(ただし、契約日が平成23年12月31日以前で、平成24年1月1日以後に
更新・特約途中付加等により契約内容が変更された場合を含む)

H24年より生命保険の生命保険料控除が改正されます!(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)

●一般生命保険料控除
生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他の給付金を支払うことを
約する部分に係る保険料(死亡保険・養老保険など)
●介護医療保険料控除
入院・通院に伴う給付部分に係る保険料(医療保険・がん保険など)
●個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る
保険料(個人年金保険など)


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| ビジネスサポート21からお知らせ | 19:57 | comments(0) | -
急浮上した繰越赤字の半分の利用制限案(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
赤字会社数過去最高
直近の国税庁公開統計情報によると法人の黒字申告割合は
25.5%で過去最低だそうです。公務員と大企業の正社員中心
主義社会を維持する上で下請け中小企業の利益が圧迫される
ことが必然となっている構造下では赤字法人比率は中小企業に
不可避的に高くなっていると思われます。

赤字会社の欠損控除を制限する案
税制調査会のホームページに公開されている経済産業省からの
税制改正要望によると、大企業の法人税率を30%から25%に
引き下げるための財源の一つとして繰越欠損金の使用制限を
上げており、この財源確保のために中小企業の税率18%の
11%への引き下げも行うとしています。
大企業税率5%引下げに要する所要財源は約1兆円で、
中小企業税率の引下げ財源は1600億円だとも書かれています。

繰欠の半分制限という新聞報道
日本経済新聞10月29日1面の報道によると、企業が欠損金を
翌期以降に繰り越して課税所得と相殺できる制度について、
課税所得の「半分まで」に利用を制限することがたたき台と
なっているとのことです。
欠損金の大部分は中小企業において発生していること、財源
発掘の目的が大企業税率の引き下げであることの相互の関係
からして、これは穏やかならざる情報です。

多数派中小企業のメリットか?
中小企業の反発を抑えるための口実として中小企業の税率18%の
11%への引き下げも提案されていますが、これは赤字の企業には
直接的には関係ない話です。
また、交換条件として、赤字の繰越期間7年を大幅に延長するとの案や、
相殺できる赤字の範囲を拡大するとの案が出ています。そうなると、
従来の考え方からすると、それだけ更正可能期間も延長になります。

繰欠の半分制限が実施されると
繰欠半分制限の提案通りとなると、繰越赤字がいくらたまっていようと、
損失発生年以外においては、法人税の課税所得はゼロには決してならない
ことになります。課税所得が半分に圧縮されることを限度として赤字の
利用ができる、にすぎなくなるからです。


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| 経済トピックス | 20:39 | comments(0) | -
売買契約済み土地、引渡し前に相続開始『これも二重課税では!』(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
先の年金受給権二重課税禁止の最高裁判決は、その解釈によっては、
現行所得税体系の根幹を揺るがしかねないと言えます。

相続税と所得税の二重課税を招来させる課税事象は幾つかありますが、
その1つ、「土地の売買契約締結後、その引渡し前に相続開始」の課税
関係も二重課税にあたるのではないかと思料されます。

相続における課税財産は何か
上記のように売買契約後、引渡し前に相続開始が起こったとき、相続に
おける課税財産は「土地の所有権」なのか、それとも「売買代金(残代金)
請求権」なのか。最高裁は、「残代金請求権」とし、その評価(価額)は、
当該売買契約により顕在している契約上の取引価額であると判示しました。

また、課税当局も「国税庁資産税課情報」を発遣し、概ねこの最高裁の
判決を踏襲し現在に至っています。

譲渡所得の申告者は誰
相続人は、引き渡すべき「土地」を相続していませんが、相続した残代金
請求権を実現するために、当然ですが、売買契約上の土地を引渡す義務を
負います。その結果、原則、相続人に譲渡所得の申告義務が発生します。

年金受給権=残代金請求権
この「売買契約締結後、引渡し前に相続開始」における、相続税と所得税の
取扱いは、年金受給権の二重課税の問題と本質的に異なるところはありません。

年金受給権も残代金請求権もいずれも相続開始と同時に承継する「債権」
であり、単にその価額(評価方法)において違いがあるだけです。
そして、債権たる受給権・請求権が具体的に金銭の給付という形で実現
した時に所得税の課税義務を負う。まさに、所得の区分、雑所得か譲渡
所得かの違いだけで全くその本質は同じです。

このように、「売買契約締結後、引渡し前に相続が開始」した場合における
相続税の課税財産を「残代金請求権」とする課税上の取扱いが存続する限り、
それに伴って派生する「譲渡所得の申告」は「相続税」と「所得税」の二重
課税を招来するものと言わざるを得ません。

もっとも、譲渡所得の申告に関して、契約ベースで申告(被相続人の準確定申告)
すればこの二重課税の問題は生じませんが、それは、本質的な議論とは言えません。


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| 税務・会計トピックス | 13:07 | comments(0) | -
希望的観測(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
“希望的観測”とは信念の一形態であり、証拠や合理性ではなく、
「そうあって欲しい」とか「そうだったらいいな」と言う希望に
基づいて判断を行うことで、誤謬の一種ともみなされ、事柄の真偽を
事実に基づかずに希望に基づいて決定する場合を指す、とされています。

“希望的観測”の恐ろしさ
近年の世界経済に巨大な負の影響を与えた“希望的観測”の代表は、
アメリカに於いて「金融工学」と「住宅が必ず値上がりする、と言う
希望的観測」が結びついた「サブプライムローン問題」でしょう。

このような問題は、世界経済だけに現れる訳ではなく、企業の事業計画に
於いても経済・技術革新・法令改正の動向など外部環境に影響される以上、
“希望的観測”が起因して「あてが外れる」土壌があります。

また、顧客との取引に於いても常に“希望的観測”が生まれる可能性が
あります。“希望的観測”は誤りだと分かった時に大小の損失を招く
怖さ・恐ろしさがありますが、それでは“希望的観測”は本質的に
避けるべきことなのでしょうか。

実は“希望的観測”も必要なのです。

“楽観論”と“悲観論”のバランス
事業を進める上で常に楽観的な見方と悲観的な見方は両方とも必要です。

例えば高齢化が進行する外部環境の下で事業展開を考えると、
「高齢者の真の生活ニーズは何か」に迫り、それに応えることに
よって儲ける“希望的観測”(楽観論)は大いに持つべきもので、
同時に「高齢者の財布の紐は堅いぞ」と慎重に考える悲観論の
見方も必要と言えます。

事業ではできるだけ外部環境の変化を兆候的な事実から的確に
予測することが大切ですが、それでも予測しきれない政治動向や
市場環境の不透明性が残ります。

したがって実際問題として的確にビジネスチャンスを生かし、利益を
確保するには楽観的予測(希望的観測)を持って準備を積極的に行い、
一方で悲観的予測も考慮に入れて、状況を見ながら柔軟に対応する
慎重さをあわせ持つバランス感覚が必要であると言えます。


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| 経済トピックス | 19:11 | comments(0) | -
会計検査院の税制改正意見(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
会計検査院の税制改正要望
最近は、会計検査院が税制改正を促す意見を関係官庁に
表示することが目立っています。昨年は、自販機設置等に
よるマンション建築消費税還付手法への意見表示をし、
即座に消費税法の改正につなげています。

会計検査院の仕事は、税金の無駄遣いに目を光らせるところと
思われていますが、法律上の権限として、法令、制度、行政に
関し改善要求することができることにもなっています。

以前から税制改正意見を出していたか
会計検査院は、従来から税制についても重要な指摘をしていますが、
主として行政執行上の不適切さの監査や税の使途の監視であり、直接の
税制改正を企図した意見はあまり多くはありませんでした。

昭和51年度の社会保険診療報酬に係る医師優遇税制への意見と
昨年のマンション還付消費税とが特に目立つものです。

今年の税制への意見は二つ
(1)予定納税の還付加算金への過剰優遇
(2)高所得中小企業への軽減税率の適用

今年の会計検査院からの税制改正がらみの意見は主にこの二つです。
(2)の高所得中小企業への軽減税率適用については、制度のワリキリが
生む過剰サービスなので、より適切な制度設計が可能なら、そうすれば
よいだけのことですが、(1)は還付加算金という利息についてで、
還付金の中の予定納税のみの優遇については、本来はそれが優遇に
なってしまう他の条件が問題なのです。

会計検査院の単視眼
会計検査院は意見の提出の目的を「公平」とともに支払いの「節減」に
置いていて、支払節減になるように公平にせよといっています。公平の
前に、法的正義・社会的合理性の判断があるべきです。
更正の請求で、過剰納付税金の還付があったら、納付時点からの利息を
つけるのが本筋です。請求してから3ケ月も、還付が決まってから1ヶ月も
利息がつかない、という方が不合理です。予定納税の還付がその納期限からの
利息付き、ということの方が法的常識です。

また、このゼロ金利時代に14.6%(優遇部分7.3%や4.5%)などという
延滞税率の非情な高率が放置されていることや、これらペナルテイー
税率とは異なる経費性のある利子税も7.3%(4.5%)と同じ率であることも
問題なのです。これらが、世間常識と離れすぎているから、逆に還付加算金も
非常識な高額となっているのです。


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| 税務・会計トピックス | 17:48 | comments(0) | -
年末調整『実施は年末だけではない』(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
年末調整は年末だけに実施されるわけではありません。

最近では、中小企業でも海外子会社の設立、海外企業との合弁があり、
従業員の海外勤務の機会が格段に増加しています。年の中途で1年以上の
予定での海外勤務にもなると所得税の取扱が様変わりします。

居住者と非居住者
居住者とは、国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて
1年以上国内に居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の
個人をいいます。居住者は全世界で得た所得に対して所得税が課され、
非居住者は国内源泉の所得についてのみ課税されます。以上が、我が
国の所得税の取扱いです。

年の中途で年末調整
年の中途で1年以上の予定で海外勤務となった場合、その者は居住者から
非居住者になりますので、その年初から海外勤務となる日までの期間に
ついて、所得税の清算が必要になります。すなわち、収入が給料だけの
場合には、会社は年末調整し、居住者であった期間の所得税を確定
しなければなりません。通常、年末調整は12月に実施しますが、年の中途で
非居住者となる場合には、その時点で実施します。

ちなみに、年末調整の仕方は、通常、12月に実施する内容と同じであり、
準備すべき資料、生命保険控除証明書や地震保険控除証明書、扶養控除の
異動などを含めて勤務先に提出します。

また、勤務先からの給料以外の他に不動産所得などがある場合には、
居住者期間の所得を清算するため、年末調整済みの給与所得と不動産
所得を合算、出国時までに確定申告する必要があります。

なお、出国とは、納税管理人を定めないで国内に住所及び居所を有しなく
なることを言います。従って、給料以外に所得のある人は、納税管理人を
定めれば、給与については年末調整をした上で、年の中途であっても、
確定申告は翌年2月16日から3月15日まですればよいことになります。

住民税の課税
住民税は、その年の1月1日における国内の住所地及び居所地の市区町村が
課税します。従って、海外勤務となった年の翌年1月1日には国内に住所等を
有していませんので住民税の課税はないことになります。


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| 税務・会計トピックス | 19:23 | comments(0) | -
平成23年度相続税改正無料講演会『第五回 遺言の作り方』のご案内(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
平成23年度相続税改正無料講演会
第五回 遺言の作り方
遺言って意外と知らないルールがあるんです。せっかく残した遺言が
無効にならないように、一緒に遺言を作ってみましょう。

【開催日】
平成24年2月13日(月)
【開催時間】
午前10時〜12時(2時間)
【会場】
とちぎ福祉プラザ(国立病院北)
〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1丁目10番6号
TEL:028-621-2940 駐車場有
【講師】
税理士 岸 広(きし ひろし)
【受講料】
無料
【お申込方法】
講演会へのお申込は、必要事項を明記の上、メール又はFAXにてお申込下さい。
またご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽に下記お問合せ先よりご連絡下さい。
【必要事項】
・貴事業所名(フリガナ)・TEL・FAX・参加者名(フリガナ)
※複数での参加をご希望される場合は、参加者全員のお名前をお願い致します。

【お問合せ先】
岸会計事務所
〒320-0065 栃木県宇都宮市駒生町1675番地8
TEL:028-652-3981 FAX:028-652-3907
mail:kishi-kaikei@lake.ocn.ne.jp URL:http://kishi-kaikei.jp/


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| ビジネスサポート21からお知らせ | 18:47 | comments(0) | -
21年国税統計から見る民間給与と日本の実相(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
給与所得者の総数の給与と税金
民間給与所得者数は、5,388万人(前年比86万人減)で、給与総額は
192.5兆円(前年比8.8兆円減)、源泉徴収された所得税額は7.6 兆円
(前年比1.6兆円減)です。

日本の経済規模が平成20年以降全面的に縮小傾向に転じていますが、
それに加速度がついてきています。

税負担の偏りの縮小傾向
1年を通じて勤務した給与所得者は4,506万人(前年比82万人減)で、
うち3,683 万人(前年比減154万人)が源泉徴収により所得税を納税して
おり、またその税額は7兆1,240億円(前年比1兆4,311億円減)です。
それを800万円超の者に限ると362万人(前年比85万人減)で、その税額は
4兆3,149億円(前年比1兆1,815億円減)、8.0%(前年比1.7%減)で60.6%
(前年比3.6%減)の税負担をしていることがわかりますが、勢いがないですね。

給与水準別人数の減収化推移
1年を通じて勤務した給与所得者 4,506万人について、給与水準別分布を
みると、300万円超400万円以下の者が 815万人(前年比38万人増)構成比
18.1%(前年比1.15%増)で最も多く、次いで200万円超300万円以下の者が
790万人(前年比38万人増)構成比17.5%(前年比1.14%増)となっています。
400万円以下の人数は全体の60.0%(前年比3.4%増)を占め、400万円超の人数は
40.0%(前年比6.6%減)を占めています。

中高収入の層がどんどん委縮しており、400万円超の層で増加している層は
皆無で600万円超700万円以下の層が最も著しい崩壊状況を呈しています。

業種別平均給与
平均給与が最も高い電気・ガス・熱供給・水道業では800万円超の者が28.2%
(前年比9.2%減)と最も多く、それに次ぐ金融業,保険業でも800万円超の
者が26.0%(前年比17.2%減)を占めています。
平均給与が最も低い宿泊飲食サービス業では100万円以下の者が26.2%
(前年比1.4%増)、200万円以下が26.1%(前年比1.0%減)、300万円以下が
19.2%(前年比1.2%増)、400万円以下が12.4%(前年比0.4%減)、400万円
以下計83.9%(前年比1.2%増)となっています。


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| 経済トピックス | 14:32 | comments(0) | -
専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか?(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いで
よいのか?という質問をよくいただきます。

専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の
3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税が
かかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。

100万円のわけ
住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円ですから、
100.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、
100.1-65-33=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円が
かかってきますので、手取りは返って減ってしまうことになります。

103万円のわけ
一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない
上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が
引けますので、65+38=103ということになります。これを超えなければ
所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。しかし103万円を
超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。
141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を
合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きませんので、必要以上に
気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円超の場合は配偶者特別
控除が使えませんのでご留意下さい。

130万円のわけ
妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に
加入出来るからです。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康
保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳
以上だと介護保険料の負担もあります。妻が仮に132万(月11万円)パート
収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料
負担になります。

さらに、年金保険料の負担も発生します。
今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の
厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が
必要になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の
保険料負担になります。


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| 税務・会計トピックス | 15:44 | comments(0) | -
どこから課税?通勤手当(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
範囲内は非課税対象
毎日の通勤に電車やバスなどの公共機関はもちろん、マイカーや
自転車を利用する方は多いでしょう。

役員や使用人の通勤にかかる費用は、通勤手当や通勤用定期乗車券
として通常の給与所得に加算して支給されます。これらは、「合理的な
運賃等の額」の範囲内である限り課税されないことになっており、
1カ月あたりの非課税となる限度額を超えなければ源泉徴収の対象と
なりません。この限度額はどのように定められているのでしょうか。

通勤に電車やバスなどの交通機関だけを利用している場合
この場合の非課税限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に
照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の
通勤定期券などの金額です。なお、当該金額が10万円を超える場合は
10万円が非課税限度額となっています。また、遠距離通勤者が新幹線を
利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的方法」ということで
あれば限度額までは非課税対象です。しかし、グリーン車の特別車両
料金は非課税対象に含まれません。

マイカーや自転車のみで通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や駐車場代の非課税限度額は、
片道の通勤距離に応じて各々定められています。また、片道15キロメートル
以上の人が電車やバスを利用して通勤しているとみなした時の定期券1カ月の
金額が、それぞれの限度額を超える時はその金額が限度額となります。
更に、この場合に他に利用できる交通機関がなければ10万円を限度として
通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額で判定
することもできます。

電車やバスと合わせてマイカーを使う場合
この場合も非課税となる限度額は電車等の通勤定期券等の金額とマイカー等の
片道の距離による非課税額を合計したものとなりますが、10万円を限度
として超過金額は給与として課税されます。


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