2012.01.26 Thursday
H24年より生命保険の生命保険料控除が改正されます!(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 株式会社ビジネスサポート21)
H23年12月31日までの契約は生命保険・年金
それぞれ最高5万円の所得控除が受けられます。
H24年1月以後の契約は4万円の所得控除となります。
■旧制度
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料等
■新制度
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料等
(ただし、契約日が平成23年12月31日以前で、平成24年1月1日以後に
更新・特約途中付加等により契約内容が変更された場合を含む)

●一般生命保険料控除
生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他の給付金を支払うことを
約する部分に係る保険料(死亡保険・養老保険など)
●介護医療保険料控除
入院・通院に伴う給付部分に係る保険料(医療保険・がん保険など)
●個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る
保険料(個人年金保険など)


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(栃木、宇都宮で税理士・会計事務所をお探しなら岸会計事務所まで)
それぞれ最高5万円の所得控除が受けられます。
H24年1月以後の契約は4万円の所得控除となります。
■旧制度
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料等
■新制度
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料等
(ただし、契約日が平成23年12月31日以前で、平成24年1月1日以後に
更新・特約途中付加等により契約内容が変更された場合を含む)

●一般生命保険料控除
生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他の給付金を支払うことを
約する部分に係る保険料(死亡保険・養老保険など)
●介護医療保険料控除
入院・通院に伴う給付部分に係る保険料(医療保険・がん保険など)
●個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る
保険料(個人年金保険など)


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