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通勤費の事業主負担(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
通勤費の事業主負担

■居住、移転の基本的人権
国民の憲法上の権利の一つとして居住地選択の自由があります。そして、自由に選んだ住居からの通勤費については、スジからいえば自己負担すべきものですが、通常は雇い主が全額負担しています。素直に考えると変なことです。

別に、雇い主に通勤費負担の法的義務があるわけではありません。とはいえ、雇い主の通勤費負担は雇用に伴う単なる任意の給付というよりも、強制的社会慣行とでも言うべきものとなっています。

■雇用主はつらいよ
だからでしょうか、従業員からは、負担してもらった通勤費について、当然のこととして何の感謝もされません。

従業員自身が引っ越しをしたり、工場移転をしたり、ということで従業員が遠距離通勤者に変わってしまった場合に、解雇にもできないし、通勤費の増える分を負担しないということにもなかなかできません。雇い主にとっては辛いところです。

■通勤費の本来性格
労務の提供をするために事業場に赴くことが通勤であり、通勤そのものは労務の提供ではありません。労務の提供をできるようにするための条件整備行為に過ぎないからです。

その通勤に費用がかかる場合において、その費用を雇い主から補填されているのですから、雇い主の通勤費負担分の性格は、給与所得の必要経費を補填するもの、すなわち給与所得計算上の労務の対価としての収入ではなく、給与所得計算上の必要経費のマイナス項目とするべきものです。

■非課税という奨励規定
実際日本では給与を得るのに従業員が何か仕事に不可欠な物・道具・その他の代金を負担するということはあまりありません。

所得税法では通勤手当や仕事における無償貸与物の給付を非課税としています。非課税としているのは、雇い主の従業員通勤費等の負担によって、労務の対価以上に従業員の手元に残る金銭が増えることはないからでしょうが、さらに、非課税とすることにより、働くための条件整備費用は、従業員自身ではなく雇用主負担とすることがよい、との考えを奨励しているともいえます。



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| 税務・会計トピックス | 23:32 | comments(0) | -
税務書類の閲覧は大変(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
税務書類の閲覧は大変

■過去の税務書類は大事
税務書類の作成には、どうしても過去の申告書や届出書が必要な場合があります。過去にどう言った申告や届出をしていたかによって申告が大きく異なる場合があります。

■税務署には保管してあります
しかし、万が一、税務申告書をはじめ、各種届出書類(青色申告の届出・消費税の簡易課税の届出等)で税務署に提出した控えを紛失してしまったり、はじめから控えを貰っていなかったような場合は、税務署に同じ物が保管してありますから、税務署に出向き閲覧することができます。

■それなら大丈夫とお思いでしょうが、実はこの閲覧は大変面倒なのです。

まず、第一にコピーは取れません。申告書の内容などは全て書き写してこなければなりません。

本人(法人であれば法人の代表者です。)が閲覧するのであれば、本人と確認できる公的証明書(運転免許証等)があれば閲覧できますが、専門知識も必要なので勢い税理士事務所に依頼する方法をとると思います。税理士事務所が本人の代理で閲覧に行く場合には閲覧は税務代理業務に該当しませんので、「税務代理権限証書」を提出していたとしても、実印を押印した「委任状」と印鑑証明が必要となります。

しかも税理士事務所の職員は閲覧の代理人として、認められていないので、税理士本人が出向かなければなりません。

■提出書類の控えの保管は重要です
閲覧は以上のように非常に手間暇がかかります。量の多い申告書ですと1日で終わらない場合も想定できます。

税務申告書や各種届出書等税務署への提出書類は必ず控えを貰い、大事にご自身で保管しておいてください。



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住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし 国税庁(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし 国税庁

国税庁がホームページに「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を掲載しました。

これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」において、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、同措置の概要やQ&Aなどが分かりやすく記載されています。

同措置は、平成21年、平成22年の2年間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になるというものです。

具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円まで贈与税が非課税になります。

この措置は他の控除等との併用が可能となっており、基礎控除額110万円の暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、特別控除額3500万円の相続時精算課税(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は 3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。

ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されることになります。

なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件とは、以下のようなものです。

<受贈者の条件>
(1)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと(例外有り)
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子供や孫)であること
(3)贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
(4)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること
<贈与者の範囲>
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など
<期限内申告>
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること。



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| 税務・会計トピックス | 11:41 | comments(0) | -
太陽光発電への期待(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
裁判員 4人に1人が「選ばれても裁判所に行かない」

■太陽光発電の状況
太陽光発電に関して日本の技術は世界トップクラスを誇りますし、導入量も2004年までは世界一でした。しかし、ドイツでは電力会社が太陽光発電でつくった電力を2倍以上の固定価格で買い取ることを義務づける制度を導入、国を挙げて強力にバックアップした結果、05年以降、太陽光発電の導入量で世界首位となりました。

■今年、補助金が復活した
1月からは、家庭用太陽光発電設備に対して国、自治体から補助金が出ることになりました。国は(7万円/kW)、自治体では東京都の場合(10万円/kW、上限は、100万円)、新宿区の場合(18万円/kW、上限80万円)です。加えて経産省が2010年度に太陽光発電による電力を電気事業者が1kWh当たり約50円という高値で買い取ることを義務付ける仕組みを検討していると発表しています。

■初期費用回収シミュレーション
標準的な3kW装置を設置したとすると、設備費に200万円以上かかりますが、新宿区でなら補助金で約半分補てんできます。その上、年間約3000kWの発電とすると光熱費の約6割が節約となり、5年以内に初期費用を回収できる計算になります。

■税制支援も登場
税制も今年から支援制度を創設しました。太陽光発電装置を設置する居住用家屋についてのリフォーム減税で、3種類あります。一つ目は、一般の住宅ローン減税で、10年にわたり毎年ローン年末残高の1%が所得税及び住民税から控除されます。二つ目は、特定の住宅ローン減税で太陽光発電装置の設置費用部分(300万円が限度)とその他の改修工事費用に係る住宅ローン年末残高(最高1千万円)につき、太陽光発電装置部分は2%、その他は1%を5年間にわたり所得税及び住民税から控除されます。三つ目は、ローン不要減税で、太陽光発電装置の設置費用を含む省エネ改修工事費用(300万円が限度)の10%を所得税から控除できます。

■こんなおまけも
三つの減税は選択ですが、公的補助金は減税の対象となる改修費用の額から控除することになっていませんので、補助の恩典は加重的です。



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| 税務・会計トピックス | 17:57 | comments(0) | -
ホントに使える!?新事業承継税制(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
ホントに使える!?新事業承継税制

提供:エヌピー通信社

今年4月1日に公布された「自社株式の相続税・贈与税の納税猶予制度」。同制度により、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営する親族の死後、後継者となる事業承継相続人が一定の要件を満たすことで、後継者の相続する非上場株式にかかる相続税の80%が納税猶予・免除されることになりました。

一見するとウマ味の大きい同制度ですが、ここへきて、専門家の間では「安易に経営者らに適用を薦めると後で大変なことになる」との指摘も多く聞かれます。この『適用リスク』を高める一因となるのが、納税猶予を受け続けるための「5年間の継続要件」。なかでも(1)資産管理会社に該当しない、(2)当該中小子会社の『特別子会社』が上場会社など、大法人などまたは風俗営業会社(ソープランド、テレクラなど)に該当しない――という2つの要件には、常に細心の注意を払う必要があります。

(1)については、納税猶予の適用を受けた後、総資産に占める不動産や有価証券などの割合が高まった場合、会社で機械備品などを買い足すことでその比率を下げる必要があります。

(2)の要件はつまり、後継者の6親等3姻族以内に上場会社、大法人または風俗営業会社などの株式(議決権付き)を50%以上保有する人がいると、納税猶予が取り消される可能性があることを指します。顔も知らないような遠い親せきが風俗営業などを始めないよう、常に目を光らせていなければならないのです。

これについて経産省は「面識のある、なしはまったく関係ない。法施行規則通りに実施させていただく」としつつも、「大臣認定を取り消すことが『できる』というだけで、ただちに取り消すわけではない」としています。もし、納税猶予が打ち切られると、猶予されていた全額に加え、法定申告期限からの利子税を併せて納付しなければなりません。そのため、「あまりにリスクが高い。申請受付が開始されても、しばらくは様子見する」という税理士は多いようです。



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| 税務・会計トピックス | 22:12 | comments(0) | -
国税庁が法人税「追加」改正のあらましを公開(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
国税庁が法人税「追加」改正のあらましを公開

国税庁が「平成21年度 法人税関係法令の改正のあらまし」を公開しました。

その内容は、6月19日に成立、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」に関するもの。いわゆる「経済危機対策」として追加的に実施された税制改正のうち、法人税関連である「中小法人の交際費課税の軽減」および「研究開発税制の拡充」について、そのあらましが記載されています。

■中小法人の交際費課税の軽減
「交際費等の損金不算入制度」について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小法人に係る定額控除限度額が、400万円から600万円に引き上げられました。

この改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用され、この法律の施行日(6月26日)以前に、既に法人税の申告をしている場合であっても、該当事業年度であれば適用されます。

国税庁では、「交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないようご注意ください」と注意を喚起しています。

■研究開発税制の拡充
「試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、「特別試験研究費に係る特別税額控除制度」および「中小企業技術基盤強化税制」について、(1)平成21年度、および平成22年度に開始した事業年度の特例、(2)平成23年度に開始した事業年度の特例、および(3)平成24年度に開始した事業年度の特例が設けられました。

(1)平成21年度、および平成22年度に開始した事業年度の特例
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度において、税額控除の適用を受けることができる限度額が、当期の法人税額の「20%相当額」から「30%相当額」に引き上げられました。

(2)平成23年度に開始した事業年度の特例
平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度において、税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に「平成21年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含める」こととされました。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の「30%相当額」とされています。

(3)平成24年度に開始した事業年度の特例
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において、税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に「平成21年度又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含める」こととされました。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の「30%相当額」とされています。



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| 税務・会計トピックス | 15:39 | comments(0) | -
エコカー減税(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
エコカー減税

■即効性ある減税策
政策減税の目玉の一つの住宅ローン減税の目玉部分が後ろ倒しなのに比し、自動車をめぐる政策減税の目玉部分は1回限りの減税なので、前倒しそのもので、即効性がありそうです。

■自動車税制の減税策の趣旨
最近の厳しい経済状況の中で自動車の販売台数が急速に落ち込んでおり、景気対策の観点から、自動車の購入や買換えを促すような施策であるとともに、排出ガス及び燃費性能に優れた環境にやさしい自動車の普及と技術開発促進を促すことにより環境技術立国も視野に入れているものです。

■減税策の概要
景気対策と環境対策とを両立させるものとして、本年4月1日より3年間、(1)国税である自動車重量税についてはこの3年間のうちに初めて受ける車検時に、(2)都道府県税である自動車取得税については新車取得時に、それぞれ環境性能に優れた自動車に対して税の減免をします。乗用車について大雑把にいうと、次世代自動車は免税、排気ガスがきれいでガソリン消費量が少ない(=二酸化炭素排出量が少ない)乗用車は75%又は50%の税額軽減が行われます。

■クルマ選びの参考に
車両価格200万円、車体重量1.3トンの環境性能に優良な新車の購入の場合を例にとって試算してみます。
(1)電気自動車、一定条件を満たすハイブリッド自動車・天然ガス自動車、クリーンディーゼル車等(いわゆる次世代自動車)
⇒本来の税額をすべて免除納税額は0円で、一般の自動車に比べ14万6700円の減税となります。
(2)平成17年排出ガス基準比75%低減を達成し(いわゆる☆☆☆☆認定車)、平成22年度燃費基準を25%超過達成している乗用車
⇒本来の税額の75%を軽減納税額は3万6600円で、一般の自動車に比べ11万100円の減税となります。
(3)平成17年排出ガス基準比75%低減を達成し(いわゆる☆☆☆☆認定車)、平成22年度燃費基準を15%超過達成している乗用車
⇒本来の税額の50%を軽減納税額は7万3300円で、一般の自動車に比べ7万3400円の減税となります。



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| 経済トピックス | 13:41 | comments(0) | -
豪雨被害被災者等に国税庁、中小企業庁がアナウンス(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
豪雨被害被災者等に国税庁、中小企業庁がアナウンス

国税庁がホームページに「この度の災害により被害を受けた皆様へ」という情報を出しています。これは2009年7月19日から26日にかけて、主に中国と九州北部を襲った記録的な豪雨の被害者に対し、税務上の各種救済措置を知らせるものです。

豪雨等の災害により被害を受けた場合には、以下のような税務上の救済措置を受けることができます。

■申告、納税の猶予
災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。また、災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

■雑損控除、または災害減免法の適用
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

■消費税の特例
災害により被害を受けた事業者が、災害による事務処理能力の低下などの理由で、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、災害による被害のため緊急な設備投資が必要となり、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。

また、今回の豪雨被害については、中小企業庁も福岡、山口両県の中小企業者に対し「大雨災害に係る被災中小企業者対策について」という情報を出しています。こちらは、被災した中小企業者に以下のような金融支援等を行うものです。

■特別相談窓口の設置
県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構九州支部及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。

■災害復旧貸付の適用
今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象に、県内の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用します。

■既往債務の返済条件緩和等の対応
県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応します。

■小規模企業共済災害時即日貸付の適用
今般の災害により被害を受けた災害救助法適用地域の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用します。



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| 税務・会計トピックス | 20:52 | comments(0) | -
国税版チャーリーズ・エンジェル?女性だけの調査部門(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
国税版チャーリーズ・エンジェル?女性だけの調査部門

提供:エヌピー通信社

7月10日、国税当局史上初、女性だけで構成された部門が東京国税局管内の2つの税務署に誕生しました。彼女たちの使命は、女性客中心の業種をターゲットとした調査活動。いわば国税版「チャーリーズ・エンジェル」として、同じ女性の視点から編み出される調査手法に期待が寄せられています。

女性職員のみの部門が設置されたのは、渋谷税務署(署長=小畠安雄氏)と板橋税務署(署長=吉留政治氏)。渋谷署は法人課税部門に統括官以下6人、板橋署は個人課税部門に同じく統括官以下6人体制の部門となります。

彼女たちは今後、美容、アパレル、化粧品販売、ホストクラブなどを中心に調査活動を展開します。板橋署の女性部門も、同様の個人事業主の調査担当です。

女性部門の設置目的は、こうした女性客中心の業種・業態の調査事案選定や調査手法の検討に、女性の能力を一層活用することにあります。選ばれた女性は20歳代〜50歳代と幅広くなっています。また、仕事と子育てを両立には具体的にどのような職員同士の助言や助け合いが必要・有効か、その方策を探るという目的もあります。

渋谷署、板橋署が選ばれたのは、「法人数(または個人納税者)が多く、子育て中の職員が通勤しやすいところという観点から」(東京国税局)。渋谷署の法人数は約4万法人で日本一。板橋署は平成20年分確定申告で約10万4千件と、東京23区内ではトップです。

同局が女性に寄せる期待は大きく、「今回の女性部門設置は試行的なもの。成功すれば、今後全国で増える可能性がある」(同)としています。



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| 税務・会計トピックス | 23:15 | comments(0) | -
個人の住民税の基本(各種会計ソフト・販売管理ソフト導入をサポート 岸会計事務所ビジネスサポート21)
裁判員 4人に1人が「選ばれても裁判所に行かない」

(1)個人の住民税とは?
個人の住民税は、日本国内に住所を有する個人にかかる税金で、「都道府県民税」と「市区町村民税」の2種類の総称です。更に、道府県民税と市区町村民税には、所得に対してかかる「所得割」と、定額でかかる「均等割」とがあります。

(2)誰が課税するのか?
個人の住民税は、毎年1月1日現在の住所地の都道府県と市区町村が課税します。都道府県民税と市区町村民税は別のものですが、徴収手続き等は、通常市区町村が都道府県分も含めて一括して行います。

(3)税率はいくらか?
個人の住民税所得割の標準税率は、所得の金額にかかわらず、都道府県民税4%、市区町村民税6%です。個人の住民税の均等割の標準税率は、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円です。ただし、都道府県・市区町村の条例の定めによって標準税率と異なる税率を適用する地域もあります。

(4)いつ払うのか?
個人の住民税には、2種類の支払い方法があります。

・普通徴収
自営業者などに適用される納付方法です。市区町村から納税者に直接納付書が届きます。 1年分の住民税を年4回(6月、8月、10月、1月)に分割して納税者自身が納付します。

・特別徴収
給与所得者に適用される納付方法です。給与支払者が従業員の給与から毎月天引きして、翌月10日までに納付します。

住民税は、前年の所得に対して確定した1年分の住民税を、6月から翌年の5月までの12カ月に分割して納付する仕組みなので、源泉所得税や社会保険料のように、賞与から控除されることはありません。



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| 経済トピックス | 17:04 | comments(0) | -
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